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無駄を省いた、シンプルかつ必要最小限の書類で特殊車両通行許可証をお手続き!車検証をFAX(011-769-9514)して頂くだけでOKです!

後は当事務所で書類作成・手続きいたします!

​事務所移転のお知らせ

2022年11月1日、事務所を移転いたしました。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

【新住所】

〒001-0038

札幌市北区北38条西7丁目2-14

​【電話・FAX】

TEL:011-769-9512

FAX :011-769-9514

​※電話番号およびFAX番号はこれまで通りです。

​みなみ行政書士事務所

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請
書類書く人

過去に取得できていた許可証が、「審査が厳しくなったのか自社ではもう無理!」というお問い合わせが多くなっております。
当事務所では、最低限の必要書類で通行許可申請可能です!

特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

通行許可申請に必要なもの

通行許可申請に必要なもの

■車両情報
通常は車検証があれば可。
※車両ナンバー、型式だけ教えて頂ければ、車検証は不要な場合も有
■積載物情報
何を積載するのか?
※特例車種は積載物情報不要です
■経路情報
出発地・目的地ほかどの道路を通行するのかという情報です。
■委任状
代理申請する場合は必ず必要です!
※申請データ作成のみの場合は不要
■通行手数料
申請窓口に支払う通行手数料がかかります。
●原則1台(連結車両の場合はヘッド数)×200円×申請経路数
●申請経路数は1往復で2経路とカウントされます
1台・1往復(2経路)で最低400円かかります。
※申請する経路の道路管理者が複数になる場合のみ

≪あると助かるもの≫

■外観図(3面図)
●当事務所は過去の申請した車両情報をすべてデータベースで管理
当事務所の保有するデータベースに一致する車両の場合は不要です。

信頼関係

もちろん、申請に必要な書類は他にもあるのですが、
他に必要なものは、すべて当事務所で作りますので心配御無用です。

特殊車両通行許可申請をお考えの方必見!

料金表について
案内する人

保安基準緩和認定申請

保安基準緩和認定申請
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道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づき、保安基準の制限を超える車両を運行する場合に必要な申請です。

会社案内

会社案内

みなみ行政書士事務所

北海道札幌市北区北38条西7丁目2-14

TEL 011-769-9512

FAX  011-769-9514
特殊車両通行許可申請支援センター 北海道支部
所属:北海道行政書士会 第11010617号 

​【所属行政書士】 南 利之
【許可・認可申請】建設業、飲食店、古物商許可、車庫証明
【書類作成】   契約書、内容証明、遺言状、示談書、申請書
【その他業務】  会社設立・変更支援、電話相談可、メール相談可

鉄道

地下鉄南北線・麻生駅徒歩6分

地下鉄南北線・麻生駅から車で2分

アクセス・地図
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